一般の人々が利用したり見たりできるように、閉ざされていたものを開くこと。特に、施設や情報、作品などを広く社会に開放することを指す。
公害とは、産業活動や交通機関の運営など人間の社会経済活動に起因して生じる、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下などの現象を指し、これらが地域住民の健康や生活環境に及ぼす悪影響を総称する言葉である。
公館とは、国家機関の事務所や役所として使用される建物を指す。特に外国に設置された大使館、公使館、領事館などの外交施設を意味する場合が多い。
公安とは、社会全体の秩序が維持され、人々が安全に生活できる状態を指す。公共の安全を意味し、社会の平穏と治安の保持に関わる概念として用いられる。
公権とは、国家と個人の間の法律関係において認められる権利の総称であり、国家が個人に対して有する権利(例えば、租税徴収権や刑罰権)と、個人が国家に対して有する権利(例えば、参政権や裁判を受ける権利)の双方を含む概念である。これは私権と対比される公法上の権利を指す。
演劇や音楽、舞踊などの芸能を、観客を前にして披露する催し。また、その上演行為そのものを指す。
公国とは、君主の称号が「公」である国を指し、特にヨーロッパにおいて、モナコやリヒテンシュタインのように、元首が公と呼ばれる国家形態をいう。
公債とは、国や地方公共団体が財政上の必要から、国民や外国に対して負担する金銭債務、またはその債務を証する有価証券を指す。国が発行する国債と、地方自治体が発行する地方債などがこれに含まれる。
公知とは、広く世間一般に知れ渡っている状態を指す。特定の集団や分野に限らず、多くの人々が認識している事柄や情報を表し、周知とほぼ同義で用いられる。
公邸とは、国や地方公共団体が公務の用に供するために所有し、高官や公務員が居住するための邸宅を指す。特に大臣や知事などの要職にある者が職務上居住する官舎として用いられ、私邸とは区別される。
裁判所が公開の法廷において、検察官によって提起された刑事事件を審理し判決を下す手続きを指す。また、公訴の提起から判決に至るまでの一連の訴訟手続き全体を意味することもある。
公設とは、国や地方公共団体など公の機関が設立し、運営することを指す。また、そのようにして設けられた施設そのものを意味することもある。対義語は私設である。
公表とは、特定の情報や事柄を広く一般の人々に知らせる行為を指す。特に組織や個人が調査結果や決定事項などを公式に発表する際に用いられる表現である。
公選とは、議員などの公職者を、任命や委嘱によらず、一般の有権者が投票によって直接選出する方法を指す。
広く一般に知らせることを指し、特に新たに制定された法律や条約、規則などを国民や関係者に対して正式に告知する場合に用いられる。
公爵とは、かつての華族制度において五段階に設けられた爵位の最上位を指す。侯爵、伯爵、子爵、男爵に先立つ最高の爵位である。
隠すことなく、誰の目にも明らかな状態であることを表す。人前で隠し立てせずに行うさま。
公衆とは、特定の個人や集団に限定されない、社会一般の人々を指す。公共の場や社会全体に関わる事柄において、広く一般の人々を総称する語として用いられる。
公平とは、特定の立場や関係に偏ることなく、すべてを等しく扱うことを指す。人や物事に対して差別なく接し、判断や処遇において均等を保つ態度や状態を表す。
検察官が刑事事件について裁判所に起訴状を提出し、審理と判決を求める手続きを指す。
公法とは、国家や地方公共団体といった公権力の主体と、それら相互の関係、あるいはそれらと私人との関係を規律する法の総称であり、憲法、行政法、刑法などがこれに含まれる。私人間の関係を規律する私法と対比される概念である。
公民とは、国家や地方公共団体の政治に参加する権利と義務を有する国民を指す。また、律令制においては、天皇に直属する民を意味した。
公務とは、国や地方公共団体など公の機関が行う事務や職務のことを指し、公共の利益のために遂行される業務全般を意味します。
地方公共団体が設立し、運営・管理を行うこと。また、そのような団体によって設置された施設や機関を指す。
公論とは、広く世間一般の人々が支持する意見や議論を指す。また、公平な立場に立って行われる議論のことも意味する。
キュウリウオ科の淡水魚で、全長は約15センチメートル程度である。体色は背中が淡青色、腹部が銀白色を呈する。冬季に結氷した湖面で行われる穴釣りがよく知られ、食用としても親しまれている。漢字表記としては「若鷺」や「鰙」を用いることもある。
君公とは、自分が仕える主君を敬って呼ぶ語である。君主や主君に対して用いられる尊称であり、直接に対面して呼びかける場合にも、第三者に対して言及する場合にも用いられる。
猿を飼い馴らし、芸を仕込んで見世物にする者のことを指す。また、転じて猿回しの異称としても用いられる。
男性が同等または目下の男性に対して用いる敬称で、相手を敬いながらも親しみを込めて呼びかける語。主に書簡や改まった場面で用いられる。
貴公は、男性が同輩や目下の者に対して用いる二人称代名詞である。元来は武士などが目上の者に対して用いた敬称であったが、現代では同等かそれ以下の相手を指す語として定着している。
猿公は、猿を擬人化して呼ぶ語である。その読み「えてこう」の「えて」は「得て」に由来し、猿が「去る」に通じることを忌み嫌って、縁起を担いで用いられた表現とされる。
公達は、親王や貴族を敬って呼ぶ称号であり、また摂家や清華家など上流貴族の子弟を指す語である。語源は「きみたち」が転じたものとされる。
公卿とは、摂政・関白・大臣などの「公」と、大納言・中納言・参議および三位以上の「卿」を合わせた呼称である。広義には殿上人全体を指すこともあり、「くげ」または「こうけい」とも読まれる。
「公事」は「クジ」と読み、表立った事柄、特に朝廷における政務や儀式を指す。また、訴訟の意味や、租税や課役の意味でも用いられる。一方、「コウジ」と読む場合は、おおやけの仕事という意味になる。
公方とは、朝廷を指す語である。また、武家社会においては幕府や征夷大将軍を指し、特に室町時代以降は将軍家を敬って公方様と呼んだ。
「乃公」は、主に目上の者が目下の者に対して用いる一人称で、「おれさま」「わが輩」といった尊大な自称を表す。また、「乃父」と同様に、父が子に対して自らを指す場合にも用いられる。漢字表記としては「迺公」と書くこともある。
「迺公」は「なんじの君主」を意味し、男性が尊大に自分自身を指して用いる一人称代名詞である。同義語として「わが輩」や「おれ様」があり、漢字表記は「乃公」とも書かれる。
公孫樹はイチョウ科の落葉高木を指す語で、読みは「いちょう」である。この名称は漢名に由来し、祖父(公)が種を植えても実を結ぶのは孫の代になるという樹木の性質に基づいて名付けられた。同義語として「銀杏(いちょう)」が用いられる。
太公望とは、中国周代の賢臣である呂尚の尊称である。故事によれば、周の文王が渭水の岸で釣りをしていた呂尚と出会い、父である太公が待ち望んでいた人物として重用したことに由来する。転じて、釣りを好む人を指すようになった。
主人公とは、物語や事件の中心となる人物を指し、特に小説や演劇などでは主要な役割を担うヒーローやヒロインを意味する。また、転じて「主人」を敬って言う表現として、一家の主などを指す場合もある。
国や地方公共団体が行政事務を行う機関の総称であり、中央省庁や都道府県庁、市役所などを指す。
郭公花はユリ科に属する多年草で、杜鵑草(ほととぎす)の別名として知られる。夏から秋にかけて、細長い茎の先にオレンジ色の斑点のある赤い花を咲かせる。花の模様が鳥の郭公(ほととぎす)の胸の斑紋に似ていることからこの名が付けられた。
土公神は陰陽道において土を司る神であり、季節によって居場所を変えるとされる。春は竈、夏は門、秋は井戸、冬は庭に鎮座し、その場所を犯すと祟りがあると伝えられる。土神とも呼ばれる。
公廨稲とは、律令制の下で、地方行政の財政運営に充てるために設けられた官有の稲を指す。その収益は主に地方官衙の経費などに用いられた。「くげとう」とも読まれる。
キク科の多年草で、野原や道端に自生する。根から放射状に広がる葉を持ち、春には花茎を伸ばして黄色い頭状花を咲かせる。花後には白い冠毛を備えた種子が形成され、風に乗って散布される。若葉は食用とされ、根は薬用に用いられる。漢名「蒲公英」に由来する名称である。
廓然大公とは、心に何のわだかまりもなく広々としており、私心を交えず公平であるさまを指す四字熟語である。もとは儒学において、君子が学ぶべき聖人の心境、あるいはそのような境地を目指す者の心構えを表す語とされる。「廓然」は心がからりと広く開けている様子、「大公」は大きく公平で偏りのないことを意味する。
「于公高門」は、『漢書』の于定国伝に由来する四字熟語で、子孫の繁栄や高い地位を予見する立派な家柄を指す。于定国の父である于公が、公平な裁判を行った徳によって子孫が必ず栄えると信じ、高い門を建てた故事に基づく。後に于定国が丞相にまで昇進したことで、この言葉は先見の明や家の繁栄を象徴する表現として用いられるようになった。
隠公左伝は、中国の歴史書『春秋左氏伝』のうち、魯の隠公の時代に関する記述を指す四字熟語である。『春秋』の編年体に基づき、左丘明が注釈を加えたもので、当時の政治や社会情勢を詳細に伝えている。
一つの国に三人の君主がいる状態を指し、権力や方針が複数の者に分散しており、統一がとれず、まとまりに欠けることを喩える。故事は『春秋左氏伝』僖公五年に由来する。
「懿公喜鶴」は、鶴を寵愛するあまり国政を顧みなかった衛の懿公の故事に基づく四字熟語で、君主が道楽にふけって国を滅ぼす愚かさを喩える。『春秋左氏伝』閔公二年に典拠を持つ。
私心を捨てて、公のためや社会のために尽力することを意味する四字熟語。個人の利益や欲望を排し、集団や国家の利益に奉仕する姿勢を表す。
公務に忠実に仕え、法令を遵守すること。特に、公務員や役人が職務を誠実に果たし、法律に従って行動することを指す。