公判とは、裁判所が公開の法廷において刑事事件を審理し判決を下す手続きのことであり、公訴の提起から訴訟手続きが完結するまでの一連の過程を指す。
合判とは、帳簿や書類などを他のものと照合した証しとして押す印のことを指し、合印とも呼ばれる。また、複数の人々が連帯して責任を負うことを証明するために押す連判の意味も持つ。なお、「あいバン」と読む場合は、紙の寸法の一種を表す語となる。
血判とは、誓いを破らないことを示すために、自らの指先を切って出した血で署名の下に押印する行為、またその印そのものを指す。血判状などと用いられる。
判事とは、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所において裁判事務を担当する裁判官の官職名を指す。読みを「ハンス」とすると、抹茶茶碗の一種を表す語となる。
物事の様子や状態がはっきりとしていて、疑いの余地がないさまを表す。明瞭で曖昧さがなく、容易に理解できることを意味する。
物事の真偽や優劣、勝敗などを見極め、結論を下すこと。また、その決定内容を指す。
判読とは、不明瞭な文字や文章を、文脈や字形の特徴などから推測して読み解くことを指す。特に筆記が乱れていたり、古い資料などで文字がかすれている場合などに用いられる表現である。
物事の違いを見極め、区別をつけることを指す。特に複数の対象を比較検討し、その性質や価値の差異を明確にする行為を意味する。
判明とは、それまで不明確であった事柄が調査や検討を経て、確かな事実として明らかになることを指す。
判官は、律令制における四等官の第三位を指す。特に検非違使の尉を意味し、ほうがんとも読む。
判型とは、書籍や雑誌などの紙面の大きさを指す言葉です。本のサイズを表す際に用いられ、四六判やA5判など、規格に基づいた呼称として定着しています。
判子とは、個人や団体が文書などに押して証明や承認を示すための印章を指す。印鑑や印判と同義であり、その語源は「版行(はんこう)」が転じたものとされる。
相判とは、主に浮世絵版画や帳面、写真乾板などにおける寸法規格の一つを指す。浮世絵では縦約33センチメートル、横約23センチメートルの大きさをいい、帳面では縦約21センチメートル、横約15センチメートルの仕上がり寸法を指す。また写真乾板においては中判と小判の中間の寸法を表す。表記は「合判」や「間判」とも書く。なお「あいハン」と読む場合は、複数人が連帯で押す判や印の意味となる。
剖判とは、天地が分かれて開ける開闢の状態を指し、また物事をはっきりと区別することを意味する。
菊判とは、印刷用紙の旧規格寸法の一つで、縦約9センチメートル、横約6センチメートルを指す。また、書籍の判型として用いられる場合は、縦約22センチメートル、横約15センチメートルの寸法をいう。この名称は、輸入当初に菊の花の商標が用いられていたことに由来するとされる。
世間における人や物事に対する評価や批評、またそのような評価を伴う噂を指す。さらに、広く知られて名高い状態を表すこともある。
談判とは、双方が互いの主張や条件を提示し合い、話し合いを通じて合意や決着を図る行為を指す。主に利害が対立する状況において、交渉や駆け引きを行う過程を意味し、外交や商取引などの場面で用いられる。
判官とは、元来は検非違使の尉を指す官職名である。特に源義経が任じられたことに由来し、彼の通称としても用いられる。また、「じょう」と読む場合には「判官(じょう)」と同義である。なお、「はんがん」と読めば、広く裁判官を意味する語となる。
太鼓判とは、大きな判子のことを指す。転じて、確実であることや間違いないという保証の意味で用いられ、「太鼓判を押す」という表現で、確かだと保証することを表す。
美濃判とは、美濃紙の規格の一つで、およそ縦二十七センチメートル、横三十九センチメートルの寸法を指します。
欠席裁判とは、被告人が法廷に出頭せずに行われる裁判手続きを指す。民事訴訟においては、被告が正当な理由なく出頭しない場合に、原告の主張を認めたものとみなして判決が下されることがある。刑事訴訟では、原則として被告人の出頭が要求されるが、一定の条件下で欠席裁判が認められる場合もある。