王政とは、国王や天子などの君主が統治権を行使して国を治める政治の形態、あるいはそのような統治体制そのものを指す。君主政体と同義であり、君主を国家元首とする政治制度を意味する。
政治を行うにあたって誤った方策を採り、適切な統治ができなかったことを指す。また、そのような状態にある政治そのものも意味し、悪政と同義である。
国政とは、国家の統治に関する事柄全般を指し、立法・行政・司法などの仕組みを通じて国を運営する営みをいう。
政治とは、国家や集団において権力を行使し、統治や運営を行う活動全般を指す。国家レベルでは主権者が領土と人民を治める行為であり、より小さな社会集団内でも権力の獲得や維持に関わる営みを包含する概念である。
政治と教育、あるいは政治と宗教の関係を指す語で、特に後者の意味では「政教分離」のように国家と宗教の分離を論じる文脈で用いられる。また、「祭政」という語と関連づけて、祭祀と政治の関わりを表すこともある。
政治上の主義や主張の対立、あるいは政権を巡る争いを指す。特に、政策や権力の獲得をめぐって行われる党派間や政治家同士の競合や対立を意味する。
政局とは、ある時点における政治の動向や政界の情勢、特に権力関係や政策をめぐる駆け引きの状態を指す。政情とほぼ同義で用いられ、情勢の変化や緊迫した局面を表す際に使われる。
政治に関する個人や団体の見解や主張を指し、特に政治家や政党が政策や統治理念について公に示す立場や考え方を意味する。
政治に関する話し合いや議論を指す。また、政治や裁判などを題材とした講談のこともいう。
政治上の立場や政策をめぐって対立する相手を指す語。同じ政治の場において、異なる主義主張を持つ者同士が競い合う関係にある場合に用いられる。
政府や政党が掲げる、政治活動の基本方針となる重要な指針を指す。国政の大綱として、その組織の方向性や理念を明示するものである。
国家の統治を行う機関を指す。日本においては、内閣およびその管轄下にある行政機関の総体を意味し、政策の決定と執行を担う組織として用いられる。
政治上の事務や業務を指し、国や地方公共団体の行政活動に関わる諸々の仕事を総称する語である。特に政府機関における政策の執行や管理運営などの実務を意味する。
政令とは、内閣が制定する命令のことであり、憲法や法律の規定を実施するために発せられる。法律の委任に基づいて定められる場合と、法律の執行のために必要な細則を定める場合とがある。
政所とは、平安時代以降に皇族や貴族の荘園管理や家政一般を扱った機関を指す。鎌倉幕府や室町幕府においては、政務や財政を司る中枢機関として機能した。また、摂政や関白の正妻を敬って「北政所」と呼ぶ慣習があり、その略称としても用いられる。
政治を行うこと。特に、国や組織を統治し、その方針を決定・実行する立場にあることを指す。
人民を苦しめる残酷な政治を指す。為政者が権力を濫用し、民衆に過酷な支配や圧政を加える統治のあり方をいう。
家政とは、家庭内の諸事を管理し処理することを指し、またその方法を意味する。一家の暮らし向きや生計のあり方をも表す語である。
財政とは、国家や地方公共団体などが行う、収入と支出に関する経済活動の全体を指す。また、転じて個人や家庭の経済状態についても用いられる。
民衆の福祉を顧みず、社会に害悪をもたらすような政治のあり方を指す。為政者の私利私欲や無能、あるいは圧政によって、人々が苦しめられる統治の状態をいう。
徳政とは、民衆に恩恵をもたらす善政を指す。また、中世日本において発布された債務免除法令である徳政令の略称としても用いられ、特に鎌倉時代から室町時代にかけて、一定期間中の借財を帳消しにすることを定めた法を意味する。
君主が摂政や関白などの補佐を介さず、みずから直接政務を執り行うことを指す。また、そのような統治形態そのものも意味する。
秕政とは、実りのない空虚な政治を指し、国家を治める方針や施策が誤っているために成果が上がらず、民衆を苦しめるような悪しき政治のあり方を意味する。
皇太后などが幼い天皇に代わって政治を行うことを指す。臣下と対面する際に垂らした簾(すだれ)に由来し、簾の内側から政務を執ったことからこの語が生まれた。
結政所とは、律令制において政務に関する文書の処理を担当した役所を指す。
苛政猛虎とは、苛酷な政治は猛虎よりも人々に害を及ぼすという意味の四字熟語である。『礼記』檀弓下に由来し、為政者の過酷な支配が民衆を苦しめる様子を、人を襲う獣の比喩として強く戒めた表現である。
傀儡政権とは、表面上は独立した政権を装いながらも、実際には他国の意のままに操られ、その利益に従って運営される統治機構を指す。
礼楽刑政とは、古代中国において国家の秩序を維持するための四つの基本要素を指す。礼儀と音楽によって人々の道徳を導き、刑罰と政令によって社会の規律を整えるという統治理念を表し、『礼記』楽記篇にその思想が示されている。
他国の政治や外交に対して、外部から介入や口出しを行うことを指す。国際関係において、主権国家の内政に対する不干渉原則に反する行為として用いられることが多い。