罪を犯した者に対して、法律に基づいて刑罰を執行することを指す。特に、死刑を執行する場合に用いられることが多い。
刑罰として処刑されることによって命を絶たれることを指す。特に司法手続きに基づき死刑が執行される場合に用いられ、冤罪など不当な理由で死に至ったことを示す文脈でも使われる。
刑事とは、刑法に基づいて処理される事柄や事件を指す。また、犯罪捜査や容疑者の逮捕などに当たる警察官の職務、特に刑事巡査を略した呼称としても用いられる。
刑罰を受けた過去があり、前科のある身分や境遇を指す語。特に、刑期を終えて社会に戻った者をいうことが多い。
国家によって定められた法に基づき、重大な犯罪を犯した者に対して生命を奪うことで行われる最も重い刑罰を指す。
裁判において、検察官が被告人に対して特定の刑罰を科すよう裁判所に求める行為を指す。
執行猶予が付かず、実際に服役する刑罰を指す。判決で言い渡された懲役や禁錮などの刑が、直ちに又は確定後に刑務所等で執行される状態をいう。
減刑とは、確定した刑罰を軽減することを指す。裁判所の決定により、刑期の短縮や刑種の変更などが行われる場合がある。
刑部は、古代日本の律令制における刑部省の略称として用いられる読みである。一方、同じ漢字を「ケイブ」と読む場合は、中国の官庁名を指す。
杖刑とは、律令制における五刑の一つであり、荊や竹で作った杖で罪人の臀部を打つ刑罰を指す。杖罪とも呼ばれる。
むちを用いて罪人の身体を打つ刑罰を指す。古代の律令制における五刑の一つであり、その中でも最も軽い刑罰とされた。
罪人を火で焼く刑罰。火刑とも呼ばれ、古代から近世にかけて行われた極刑の一つである。
旧刑法において重い刑罰に処せられた囚人を指す。男性の場合は島流しに、女性の場合は内地での労役に服させた。
首に縄をかけて締め上げることで死に至らしめる死刑の方法を指す。
歳刑神は陰陽道において信仰される地の守護神である。その年の干支に基づいて定められる方角に鎮座するとされ、その方角に当たる土地での耕作を忌む習わしがあった。
「棄灰之刑」とは、灰を道路に捨てただけで手を切るという刑罰があったという故事に基づく四字熟語で、犯した罪の軽さに対して科される刑罰が極めて厳しいことを意味する。『韓非子』内儲説上に見える表現であり、刑罰の苛烈さを強調する際に用いられる。
礼楽刑政とは、古代中国において国家の秩序を維持するための四つの基本要素を指す。礼儀と音楽によって人々の道徳を導き、刑罰と政令によって社会の規律を整えるという統治理念を表し、『礼記』楽記にその思想が説かれている。