ある場所を自らの支配下に置いて占有することを指す。特に、他国の領域を武力によって制圧し、自国の支配下に置く行為を意味する場合が多い。
本領とは、その人固有の才能や素質、生まれつき備わっている真の力を指す。また、かつては先祖から受け継いだ所領や領地を意味する場合もある。
貴人や目上の方から物をいただくことを意味する謙譲語で、「領」は自らのものとする意を含む。
物事の中心となる重要な部分や、要点をまとめたものを指す。また、物事を巧みに処理する方法や、その勘所を意味する場合もある。
多くの人々や作業を統率し監督することを指す。特に、荷物の運搬や団体旅行の手配・世話を行うこと、またその役割を担う人をいう。
部領とは、古代において一部族を統率する長を指す語である。また、律令制下の春宮坊に属する帯刀の官職名でもあり、皇太子の護衛や陣営の事務を担当した。
他国の主権下に置かれている領土を指す。植民地とほぼ同義で、本国の支配を受ける地域を意味する。
集団をまとめ率いること、またその役割を担う者を指す。特に組織や集団の長として全体を統括し、指導する立場にある人物を意味する。
綱領とは、物事の要点や骨子を指す言葉である。特に政党や団体などにおいては、その基本方針や政策の核心をまとめたものを意味し、組織の方向性を示す重要な指針として用いられる。
金銭や物品を受け取ったことを確認し、受け入れること。特に金銭の受取を証明する書面である領収書を発行する行為を指すことが多い。
領地とは、江戸時代において大名や社寺などが支配権を有した土地を指す。また、広義には領土と同義で、国家や権力者が統治する区域を意味する。
領巾(ひれ)は、奈良時代から平安時代にかけて女性が用いた装身具で、首から肩にかけて垂らす薄い布を指す。特に盛装の際に身に付け、別れの際などにこれを振る仕草が詩歌に詠まれた。表記は「肩巾」とも書く。
領置とは、捜査機関や裁判所が被疑者・被告人の遺留品や、所有者・管理者が任意に提出した物品を取得し、証拠として保管する手続きを指す。押収と同様の強制処分として位置づけられる。
領海とは、沿岸国の主権が及ぶ海域を指し、基線から一定の距離内にある水域をいう。国際法上、その国の領域の一部として扱われ、上空や海底・地下も含まれる。通常、その幅は基線から12海里とされる。
領納とは、物事を理解して受け入れること、また金品などを受け取って収めることを指す。理解や納得の意と、受領や領収の意の両方を含む語である。
領空とは、国家の主権が及ぶ上空の空間を指し、領土と領海の上方に広がる領域を意味する。国際法上、他国の航空機が無断で飛行することは侵犯行為とみなされる。
領国とは、ある君主や領主がその支配権を及ぼす領域として所有し、統治している土地を指す。特に封建時代において、領主がその権限のもとで支配する地域を意味する語である。
領有とは、ある物や権利を自らの支配下に置き、所有することを指す。特に土地や領域など、一定の範囲に及ぶものを自己のものとして保持する場合に用いられる。
盤領(あげくび)とは、古代の衣服における着装法の一つで、袍や狩衣などの衣装で、通常は折り返して着る襟を立てて着装することを指す。垂頸(たりくび)とも呼ばれ、表記としては「上げ頸」と書くこともある。
首の後ろの部分、特に襟に接するあたりの髪の毛を指す。また、転じてその部分の首筋そのものを指すこともある。
家名や家督を継ぐ者のことを指し、特に最初に生まれた子、多くは長男を意味する。長子が大事に育てられるあまり、時に世間知らずになりがちだということを表す「惣領の甚六」という慣用句にも用いられる。表記としては「総領」と書くこともある。
平安時代に置かれた官職の一つで、当初は兵士や食糧などの輸送を監督する役割を担った。後にその職権が拡大し、諸国に派遣されて反乱や賊徒の鎮圧にあたるようになった。
本領安堵とは、鎌倉時代から室町時代にかけて、武士や寺社が従来より所有していた所領(本領)について、その支配権を幕府や権力者が正式に承認・保障することを指す。土地所有の安定を図るための重要な制度であった。
方領矩歩とは、四角い襟の服を着て、歩くときも直角に曲がるように規律正しく振る舞うことを指し、儒者が礼法を厳格に守る様子を表す。『後漢書』儒林伝に典拠を持つこの語は、学問や道徳において形式を重んじ、厳格な態度を貫く姿勢を意味する。
不得要領とは、話や説明の要点が明確でなく、核心がつかめない様子を指す。物事の肝心な部分がぼんやりとして理解しにくく、全体として不明瞭で把握しがたい状態を表す。
物事の要点や核心を掴み、全体を簡潔にまとめることを意味する。文章や議論において、主要な部分を明確に示し、全体を統率する様子を表す。