本来その役を担うべき人の代わりに務めることを指し、またその役を引き受ける人自身も意味する。特に演劇や映画などで、予定されていた出演者に代わって演技をする場合に用いられる。
歌舞伎における男役の総称で、女形や子役を除いた役柄を指す。特に老役や敵役などに対し、善人の立場をとる主役級の男役を意味することもある。読みは「たちやく」であり、「たてやく」と読む場合は別の語義となる。
地役とは、自己の土地をより有効に利用するため、他人の土地を通行や用水路の設置など特定の方法で利用することを内容とする権利、すなわち地役権を指す。また、そのような土地利用の関係そのものを指す場合もある。
兵役とは、国家の定める法令に基づき、国民が一定期間軍隊に所属して国防の任に当たる義務、またその期間を指す。志願による場合と徴兵制度による場合があり、軍務に服することを意味する。
助役とは、主たる職務を担う者を補佐し、その職務を代行する役職、またはその者を指す。特に地方自治体においては市町村長を補佐し、その職務を代行する役職として用いられていたが、2007年の地方自治法改正により副市町村長制度へ移行した。また、鉄道事業においては駅長を補佐し、その職務を代行する役職を指す場合もある。
労役とは、主に肉体を用いて行う労働に従事することを指し、特に義務として課せられるような重労働や公共事業などの作業を意味する。
農耕や運搬などの労役に用いられる家畜を指し、主に牛や馬などがこれに当たる。
役務とは、労働や技術の提供などによって果たすべき任務や職務を指す。特に、契約や義務に基づいて行われるサービスや業務の遂行を意味し、対価を伴うことが多い。
使役とは、人に何かをさせることを指す。また文法においては、他者に動作を行わせる意を表す表現形式を意味し、日本語では助動詞などによってこの関係が示される。
服役とは、兵役や懲役などの義務に従事することを指す。特に、刑罰として刑務所などで刑期を過ごすことを意味し、殺人罪などの重罪を犯した者が服役する場合がある。
科役とは、古代から中世にかけて課せられた租税の一種で、田畑などに賦課される物品による租税(科)と、公共事業などに従事する労役(役)を合わせたものを指す。科徭とも呼ばれる。
軍人として軍隊に所属し、軍務に従事することを指す。また、戦争や戦闘そのものを意味する場合もある。
退役とは、軍務から退くことを指す。特に、士官以上の軍人が現役を終える場合に用いられる。
荷役とは、船舶に積まれた貨物の積み込みや荷下ろしを行う作業を指し、またその作業に従事する人を意味する。
演劇や映画などの作品において、出演者にそれぞれの役を割り当てることを指す。また、その割り当てられた役そのものや、出演者の組み合わせ(キャスト)を意味することもある。
悪役とは、演劇や映画などの作品において悪人を演じる役柄、あるいはその役を担う俳優を指す。転じて、現実の社会や組織において、人々から憎まれるような立場や役割を果たす者を意味する。
就役とは、役務や職務に就くことを指す。特に、新造された艦船が初めて実戦や任務に就く場合に用いられる。
戦役とは、戦争や合戦を指す語である。「戦」と「役」はいずれも戦いを意味する漢字であり、これらを組み合わせた熟語として、広く軍事上の衝突や大規模な戦闘を表す。
芝居や仕事などにおいて、その役割や任務にふさわしい様子を指す。特に、その人の資質や能力が求められる役割にぴったり合っている場合に用いられ、適任と同義である。
賦役とは、古代から近世にかけて、国家や領主に対して納入を義務付けられた租税や労働力の総称である。主に田畑の収穫に課せられる地子(地租)と、公共事業などに従事する夫役(労働奉仕)から構成される。
懲役とは、刑事裁判において有罪とされた者に対して科される自由刑の一種であり、刑務所に収監して所定の労役に従事させる刑罰を指す。
君主の命令を受けて、使者として他国へ赴いたり、国境の警備などの任務に就いたりすること。
役行者は、奈良時代に活躍した山岳修行者で、本名を役小角(えんのおづの)といいます。優婆塞(うばそく)として知られ、後に神変大菩薩(じんべんだいぼさつ)と尊称されました。修験道の祖とされる人物です。
役夫之夢は、『列子』周穆王篇に由来する四字熟語である。人生における栄華や富貴が、まるで夢のように儚くはかないものであることを喩えた表現である。転じて、現実において満たされない願望や欲求を、夢の中で充足させることを意味する場合もある。