口で述べること。本来は文字で記すべき事柄を、言葉で話して伝えることを指す。
裁判官や検察官などによる尋問に対し、被告人や証人などが事件に関する事実を述べること。また、その内容を指す。
心に抱いている思いや過去の経験などを言葉にして表すことを指す。特に感慨深い心境や回想を語る場合に用いられる表現である。
物事のありさまや経過などを順序立てて述べること。また、そのように述べられた内容そのものを指す。
先人の学説や思想を受け継ぎ、それを踏まえて述べ伝えることを意味する。主に師の教えや古人の説を継承し、解説・展開する行為を指す。
事柄や状況を文章に書き表すこと。また、そのようにして書かれた文章そのものを指す。
物事の大筋や概念を簡潔に述べること。詳細にわたる説明を避け、要点をまとめて叙述することを指す。
先人の事業や制度を受け継ぎ、それに従って引き続き行うことを指す。特に、先人の遺志や方針を継承し、発展させるという意味合いを含む。
著述とは、自らの思想や見解を文章や書物として書き表す行為を指し、またその成果として生まれた書物そのものを意味する。
陳述とは、口頭で述べる行為、またはその内容を指す。また、訴訟手続きにおいて、当事者が裁判所に対して事件に関する事実や意見を口頭または書面で述べることも意味する。
ある事柄について筋道を立てて説明し述べること。また、そのようにして述べられた内容そのものを指すこともある。
資料を収集し、それらを整理して文章にまとめることを指す。特に歴史書や記録を編纂する際に用いられる表現である。
「王述忿狷」は『晋書』王述伝に由来する四字熟語で、王述の短気で偏屈な性格を指す。些細なことにも激しく怒り、頑なで融通のきかない性質を表し、人物の気性の激しさや狭量さを喩える表現として用いられる。
述懐奉公とは、自分の思いや考えを述べ、主君や公のためにつくすことを意味する。主に武士の心情や行動を表す文脈で用いられる表現である。